外国人投資家のためのベトナムでの会社設立経験

外国人投資家は、ベトナムに市場を拡大する際、ベトナムでの法的手続きへの懸念によって会社設立にかなり悩むことがよくある。

なぜベトナム市場を選ぶのか?

ベトナムは複雑な法制度があるが、それでも次の理由で外国人投資家が会社を立ち上げることをを惹きつけている。

  • 人口の60%が生産年齢内であり、熟練労働者ですが人件費がかなり安いである。
  • ベトナムは東南アジアの中心に位置し、投資家がアジア市場に浸透して征服するのに適した目的地である。

写真:DELCOがベトナムへの投資に関する日本の投資家との会談に参加

静岡でのイベント中-日本

外国人投資家のためのベトナムでの会社設立の3種類の企業形態

適切な種類の企業形態を選択することは、多くの投資家が悩んでいる問題です。

  1. 人有限責任会社(投資家が1名である場合)

一人有限責任会社の形態は設立コストが低く、規模が小さく、管理構造が最も簡単なタイプであり、将来の開発を齎しほとんどの投資産業に適する。(輸出入、ロジスティクスなど、外国の要因が限られている産業を除く)

  1. 二人有限責任会社(2名投資家が個人である場合、または、2名投資家が1人の個人と1人の組織である場合)

ほとんどの外国人投資家は、国内企業との合弁事業を形成するためにこのタイプを選択する。パートナーの市場知識と商慣行は、外国人投資家がベトナムでプロジェクトを展開するための主な利点と前提である。

  1. 株式会社(3株主以上)

中小規模の投資家は、次のような欠点があるため、まれに、この企業形態で会社を設立することを望んでいる。

– 外国人投資家はベトナム投資法により持ち株比率が制限されている。

– 投資家は投資決定の柔軟性がない。

ベトナムでの会社設立の流れ

投資証明書の発行申請手続きの実施:オンライン申請、直接の書類提出15日
書類の処理と投資証明書の発給15日
社印を作り、全国事業登録ポータルで社印の見本の使用を登録する。5-8日
銀行口座の開設1日

会社設立の手続きが非常に複雑であるから、ほとんどの外国企業は、ベトナムに投資する際に設立手続きを迅速、きちんと、正確かつ効果的に完了するために、コンサルティングサービスを求めている。

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