ベトナムの土地所有に関する規定及び外国投資家向けの工業用地賃借の条件や優遇措置などを理解することにより、特に2024年土地法が施行された現状において、投資家の事業展開をより円滑に進めることが可能となります。
外国投資家に対する工業用地の所有権及び使用権
工業用地の使用権及びその形態
ベトナムでは土地の私有を認めておらず、ベトナム国民及び在ベトナム外国投資家は、居住用地や工業用地の所有権を取得することができず、土地使用権のみ保有することが可能です。
外国投資家は、以下の形態を通じて、ベトナムにおける事業投資及び生産活動のための工業用地使用権を取得することができます:
- 投資プロジェクト遂行のための国家による土地の割当
- 国家からの直接的な土地賃借、または工業用地開発業者を通じた土地賃借
工業用地使用権の売買及び譲渡
2024年土地法により、外国投資家は工業団地、産業クラスター、及びハイテクパーク内における土地使用権の売買及び譲渡が可能となりました。これにより、投資家はベトナムでの事業拡大及び資金調達に係る資産として、土地使用権をより効果的に活用することが可能となりました。
工業用地の賃借期間
プロジェクトの内容により、特に投資奨励分野及び経済困難地域においては、以下の通り賃借期間の優遇措置が設けられております:
区分 | プロジェクト種別 | 土地賃借期間 |
1 | 投資奨励分野の案件 | 3年間 |
2 | 経済困難地域における案件 | 7年間 |
3 | 特別経済困難地域における案件 | 11年間 |
4 | 特別投資奨励案件 | プロジェクトの全期間において賃借可能 |
外国投資家が賃借期間の延長を申請する場合は、土地使用権の期限満了の6か月前までに所定の延長申請書を提出する必要があります。賃借期間は承認された案件の期間に準ずる必要がありますが、原則として50年を超えることはできないものとします。ただし、特別な場合においては70年まで延長することが可能です。
土地使用権に関する金銭的義務
土地使用権証明書の発行を受ける前に、投資家は以下の金銭的義務を支払う必要があります:
- 土地使用料金
- 土地使用権登録手数料
- 審査手数料
- 証明書発行手数料
- 土地補償金(適用がある場合)
事業運営期間中、投資家は以下の支払いを行う必要があります:
- 土地賃借料金
- 非農地利用料金
- 農地利用料金
- 資源税(適用される場合)
2024年8月1日より改正された土地法により土地価格の基準枠が廃止され、各地方自治体が独自の土地価格表を決定し、市場価格に合わせて年1回調整することになります。
もっと見る:FDI企業のためのベトナムの工業地賃借手続き
土地賃借料金の免除及び減額に関する優遇措置
適用要件 | 土地賃借料金の免除 | 土地賃借料金の減額 |
– 特別投資優遇業種であり、特に社会経済的条件が困難な地域もしくは経済特区に立地する場合 -工業団地内における従業員用集合住宅の建設 | 事業運営期間全体における優遇措置 | 適用なし |
- 投資優遇対象業種 - 都市計画もしくは環境汚染に起因する生産・事業施設の移転 | 事業開始日から3年間 | 適用なし |
社会経済的条件が困難な地域 | 事業開始日から7年間 | 適用なし |
- 特に社会経済的条件が困難な地域もしくは経済特区 - 特別投資優遇対象業種 - 投資優遇対象業種であり、社会経済的条件が困難な地域に立地する場合 | 事業開始日から11年間 | 適用なし |
- 投資優遇対象業種であり、特に社会経済的条件が困難な地域もしくは経済特区に立地する場合 - 特別投資優遇対象業種であり、社会経済的条件が困難な地域に立地する場合 | 事業開始日から15年間 | 適用なし |
自然災害もしくは火災により年間生産高が40%未満の被害を受けた農業部門 | 適用なし | 被害状況に応じて土地賃借料金を減額 |
自然災害もしくは火災により年間生産高が40%以上の被害を受けた農業部門 | 被害が発生した事業年度 | 適用なし |
自然災害、火災もしくは不可抗力事由により被害を受けた非農業部門 | 適用なし | 事業停止期間中の土地賃借料金の50%減額措置 |
外国人投資家に対する不動産所有規制
現行の不動産法の規定により、外国人投資家はベトナムにおいて商業用不動産(集合住宅及び住宅開発事業に属する一戸建て住宅を含む)の取得、賃借、譲渡受け、相続することが可能です。
ただし、これらの権利の行使には以下の制限事項及び条件が適用されます:
- 適用要件:居住用地もしくは複合用途地に建設された商業用不動産(集合住宅及び一般住宅)に限り、ベトナム政府が指定する国防安全保障地域内の不動産を除外するものとします。
- 所有期間:所有期間は最長50年とし、ベトナムにおける不動産所有要件を継続的に満たす場合、期間の更新を申請することができます。ベトナム国籍を有する者と婚姻関係にある外国人については、安定的かつ恒久的な不動産所有権が認められるものとします。
- 所有数量の制限:
- 同一の集合住宅における外国人所有可能戸数は、当該建物の総戸数の30%を上限とします。
- 一行政区画(町級行政区域)における一戸建て住宅の外国人所有可能戸数は、250戸を上限とします。
もっと見る:2024年土地法の外国直接投資(FDI)投資家への影響
もっと見る:2024年ベトナムの外国直接投資(FDI)プロジェクトリスト