ベトナムでは、2022年改正知的財産法に基づき、著作権、意匠、商標、地理的表示等に係る個人及び企業の権利・利益の保護を図っております。
ベトナムにおける知的財産権制度の概要
ベトナムでは、知的財産権(以下「IP」という。)に関する体系的かつ包括的な法制度が整備されており、ベトナム国内の個人・企業のみならず、外資系企業及びベトナムで事業を行う外国人の知的財産権、著作権、意匠権、商標権等についても保護の対象となっております。本法は2005年に制定されて以来、数次の改正を経て、直近では2022年に改正され、2023年1月1日から施行されているところであります。
今般の法改正により、企業による知的財産権の取得・管理手続きが簡素化され、手続きの迅速化が図られるとともに、国際的な知的財産保護の基準に適合し、CPTPP、EVFTA、RCEP等の新たな経済連携協定の要件を満たすものとなっております。これにより、ベトナムにおける投資環境の一層の改善に寄与することが期待されております。
本法の整備により、特に先端技術分野における外国直接投資(FDI)の促進が見込まれ、ベトナムの産業発展に寄与するものと期待されております。
ベトナムにおける知的財産権の区分について
ベトナムにおいて保護対象となる知的財産権は、以下の通りとなります。
権利区分 | 番号 | 権利 | 存続期間 | 所管官庁 |
産業財産権 | 1 | 特許権 | 20年 | ベトナム国家知的財産庁 |
2 | 実用新案権 | 10年 | ||
3 | 意匠権 | 出願日から5年間。5年を単位として2回まで更新可能(最長15年) | ||
4 | 商標権 | 出願日から10年間。以後10年ごとに更新可能(更新回数の制限なし) | ||
5 | 地理的表示 | 登録日から無期限 | ||
6 | 集積回路配置利用権 | 登録出願日若しくは最初の商業利用日から10年間、又は創作日から15年間のいずれか早く満了する期間 | ||
7 | 商号権 | 商号の使用を継続する期間中有効 | ||
8 | 営業秘密 | 秘密として管理されている限り有効 | ||
植物品種権 | 9 | 新品種 | 品種登録日から20年間(樹木及びぶどうについては25年間) | 作物生産局 |
著作権及び著作隣接権 | 10 | 著作権 | 著作者の死後50年間(映画、写真、演劇、応用美術の著作物については著作物の公表後50年間) | 農業生産局 |
11 | 著作隣接権 | 50年 |
主な一般的な産業財産権の登録手続き
意匠登録
出願書類の内容
- 意匠登録願書
- 意匠の説明書(図面を含むことができる)
- 意匠の写真または図面一式
- 手数料・登録料の納付証明書の写し
- その他の必要書類(例えば、委任状、登録権の証明書類、優先権の証明書類など)
出願書類の審査期間
- 形式審査: 1カ月
- 出願公開: 2カ月
- 実体審査: 7カ月
商標出願・登録
出願書類の内容
- 商標登録願書
- 商標の見本
- 手数料・登録料の納付証明書の写し
- その他の必要書類(例えば、委任状、登録権の証明書類、優先権の証明書類など)
出願書類の審査期間
- 形式審査: 1カ月
- 出願公開: 2カ月
- 実体審査: 9カ月
地理的表示の出願・登録
出願書類の内容
- 地理的表示登録願書
- 地理的表示の標章見本
- 製品の性質、特性、評判に関する明細書
- 地理的表示に係る地理的区域の地図
- 手数料・登録料の納付証明書の写し
- 代理権授与委任状
出願書類の審査期間
- 形式審査: 1カ月
- 出願公開: 2カ月
- 実体審査: 6カ月
半導体集積回路配置設計の出願・登録
出願書類の内容
- 回路配置設計登録願書
- 回路配置設計の写真又は設計図一式
- 配置設計に基づいて製造された集積回路の実物見本(商業的利用がなされている場合)
- 集積回路の技術説明書
- 手数料・登録料の納付証明書の写し
- 代理権授与委任状
出願書類の審査期間
- 形式審査: 1カ月
- 出願公開: 2カ月
知的財産権に関する紛争の解決機関について
知的財産権に関する紛争は、通常、県・区級人民裁判所で解決されます。ただし、外国関連要素を含む場合や複雑な事案の場合、省級人民裁判所で審理されます。また、商事・ビジネスに関連する紛争については、当事者は商事仲裁手続きを利用することもできます。
2024年6月24日、国会は知的財産権専門裁判所の設立を可決しました。同裁判所はHa Noi市に設置される予定であり、将来的にはHo Chi Minh市やDa Nang市にも展開される可能性があります。これにより、知的財産権に関する紛争の迅速かつ効率的な処理が可能となることが期待されています。
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