2026年から、地域別最低賃金の調整により強制社会保険の算定基準が変更され、ベトナムにおけるFDI企業の人件費および財務計画に直接的な影響を及ぼすことになります。
社会保険料算定基準の変更
政令293/2025/NĐ-CPに基づき、2026年1月1日から、企業が強制社会保険料を算定する際の基準となる地域別最低賃金は以下の通り調整されます:
- 地域I:5,310,000ドン/月
- 地域II:4,730,000ドン/月
- 地域III:4,140,000ドン/月
- 地域IV:3,700,000ドン/月

大半のFDI企業では、労働者に実際に支払う給与がすでに地域別最低賃金を上回っているのが一般的です。2026年からの最低賃金調整は、賃金総額に大きな変動をもたらすものではありませんが、企業の社会保険料負担が一部増加する可能性があります。
2026年1月1日からの社会保険料最低負担額
社会保険法によると、企業が各労働者に対して負担する保険料率の合計は現在21.5%であり、老齢・遺族年金基金、医療保険、失業保険などが含まれます。これに基づき、新地域別最低賃金を基準とした企業の強制社会保険料最低負担額は以下の通りです:
| 地域 | 社会保険料算定の月額最低給与 | 企業最低負担額(21.5%) |
| I | 5.310.000 | 1.141.650 |
| II | 4.730.000 | 1.016.950 |
| III | 4.140.000 | 890.100 |
| IV | 3.700.000 | 795.500 |
実際には、企業によって異なる賃金テーブル・給与体系を採用しており、特に基本給、諸手当、その他補足項目の区分方法が異なります。地域別最低賃金の変更に伴い、企業は社会保険料算定の基準となる給与が規定額を下回らないよう、この給与構造を見直す必要があります。
出典:Tuoi Tre新聞
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