ベトナムと日本の労働法の違いは何か?

ベトナム人労働者と日本人労働者の最大の違いは、法律及び労働構造から出ている。

ベトナム 労働

ベトナム労働法

日本とは異なり、ベトナムの労働法は、試用期間中、会社と労働者は事前の通知なしに一方的に試用契約を取り消す権利を有すると規定している。この規定は、両当事者が合意した試用期間に達していない場合、両当事者にとって柔軟である。

トナムでの雇用契約の種類:

  • – 有期雇用契約、最長36ヶ月。雇用契約終了後、雇用契約を更新し、1回の再度署名することができる。
  • –有期雇用契約を2回締結した後、労働者が引き続き勤務する場合は、国の資本がある企業の取締役として雇用されている者との雇用契約、老齢労働者雇用契約、ベトナムでの外国人労働者雇用契約を除き、無期雇用契約に署名する必要がある。日本では、労働は主に3種類の契約に分けられる。それは、1〜3年の任期の契約社員(期間延長できる)、及び、無期限契約(退職まで)の正式な社員、及び、派遣社員(仕事と時間はプロジェクトによって異なる)である。

法律で定められた違いに加えて、ベトナムと日本の労働は主に市場構造が異なる。

ベトナムの若年労働市場

Vietnam population proportion in 2016

ベトナムの労働者の平均年齢は30歳未満であり、毎年100万人以上の若者が労働年齢に達している。したがって、ベトナムの労働市場は若い労働市場であると言える。

参考:ベトナム人労働者の5つの個性

日本は世界で高齢者の割合が最も多い国であり、若年労働者の深刻な不足がある。 日本では、65歳以上が人口の約30%、労働力の13%を占めている。

2015年から2019年の期間の総合統計局の労働と雇用に関する報告書によると、ベトナムでは労働構造に前向きな変化があった:農業、林業、漁業部門の労働者の割合が4.8%減少し、同時に産業部門の割合が3%サービス部門の割合が約1.8%増加した。これらは、ベトナムの労働の質が向上していることの前向きな兆候であり、単純な労働者の使用を徐々に減らし、熟練した高度な資格のある労働者の使用を増やしている。

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発行された各議決によれば、ベトナムは明確な目標も設定している。

    • – 2025年までに訓練を受けた労働者の割合は労働者使用構造の70%に達する;
    • –先進的なテクノロジーの使用、最新のガバナンス、環境保護をする企業の割合は、2018年と比較して2025年までに50%、2030年までに100%増加する。

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