ベトナムで外資系企業を設立するための手続き

近年、ベトナムはFDI投資にとって魅力的な市場として評価されています。優遇措置に加えて、投資家は投資を最速で効果的に行うために、ベトナムで外資系企業を設立する手続きを調べるべきです。

ベトナムにおける外国直接投資の一般的な形態

ベトナムにおける外国直接投資の一般的な形態

ベトナムにおける外国直接投資の三つの一般的な形態は次のとおりです。

  • 外資100%の企業: 投資家は、企業のすべての事業活動を決定し、経営手法や技術の機密を保持する権利を有します。
  • 外資による合弁会社:合弁事業の各当事者の企業経営への参加レベル、利益率、リスクは、各当事者の出資比率によって異なります。 この投資形態は、新しい市場にアクセスする際のリスクを制限するのに役立ち、投資家は人材、機械、設備、顧客関係など、ベトナム企業の利用可能なリソースを効果的に活用できます。
  • ベトナム駐在員事務所は投資家に市場調査段階でよく選択され、簡単な手続きがある一般的な投資形態の1つです。駐在員事務所は、海外の親会社とベトナムの顧客との窓口として事業投資の機会を強化しますが、利益を得る事業活動を行うものではありません。

外資100%の企業設立手続き

外資100%の企業設立手続き

  1. 投資登録証明書は、外国投資家がベトナム領土内での生産および事業活動に資本を投下することを許可されることを証明する必須の書類です。
  2. 企業登録証明書は、ベトナムにおける企業の法的資格を認めます。 企業登録証明書を受け取った後、外国投資家は登録された事業活動を行うことが許可されます。
  3. 投資家は企業登録証明書の受領日から30日以内に登録免許税を申告と納付する必要があります。徴収率は登録資本金に基づきます。
  4. 企業は取引を行うためにベトナムに銀行口座を登録する必要があります。

手続きにかかる合計時間:3~4ヶ月

納税義務:

  • ライセンス料
  • 毎年、付加価値税、法人所得税を申告と納付しなければなりません。

外資による合弁会社設立の手続き

外国人投資家やベトナム人投資家が共同出資し、合弁契約書に基づき外国資本により会社を設立する場合、手続きは外資100%会社を設立する場合と同様です。

外国人投資家がベトナム企業の株式購入、または持分購入する場合:

外資による合弁会社設立の手続き

  1. 計画投資局に株式購入、持分購入を登録し、承認を得た上で、投資家はベトナム企業に合法的に出資することができます。
  2. 投資家は株式購入、持分購入を行うと同時にベトナムで出資資本を管理する代表者を任命します。
  3. 事業登録変更は、外国投資家の出資を認め、企業の種類をベトナム企業から外資による合弁会社に変更する手続きです。

手続きにかかる合計時間:3~4ヶ月

納税義務:

  • ライセンス料
  • 毎年、付加価値税、法人所得税を申告と納付しなければなりません。

外資系企業のベトナム駐在員事務所の設立手続き

外資系企業のベトナム駐在員事務所の設立手続き

  1. 駐在員事務所設立許可書は、外国投資家がベトナムで市場調査を実施し、貿易促進活動を行うための法的根拠です。
  2. 省の計画投資局に駐在員事務所の印鑑を彫刻し、実印を登録します。
  3. 駐在員事務所は納税義務を果たすために税コードを登録する必要があります。
  4. 駐在員事務所は、海外の親会社から資金を受け取り、従業員の給与やその他の運営経費を支払うことができるように、ベトナムでの営業が許可された銀行口座を開設する必要があります。

手続きにかかる合計時間: 6~8週間

納税義務:

  • ライセンス料
  • 駐在員事務所従業員の個人所得税
  • 付加価値税、法人所得税の申告と納付が不要です。

外資系企業の設立やベトナム駐在員事務所の設立など、投資の各形態にはそれぞれ長所と短所があり、実行プロセスも異なります。 プロセスを理解し、正確に実行することで、投資家はより多くの時間と投資コストを節約することができます。

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